現在のページ
トップの下位の
一般の下位の
会員規約

一般

2010年3月1日改正

第1条(フリー会員)

フリー会員とは、福山YMCAウエルネススポーツセンターの趣旨に賛同される方で、入会資格条件を満たし、所定の手続きを完了される方をいう。

第2条(フリー会員の種類)

フリー会員には、施設、曜日、時間帯などの制限により、5つのコースがある。

第3条(入会条件)

フリー会員入会条件は、以下の通りである。

  1. (1)中学生以上の方
  2. (2)医師等により運動を禁じられていない方
  3. (3)刺青を入れていない方
  4. (4)その他、福山YMCAウエルネススポーツセンターが定める会員の資格審査基準を満たしている方

第4条(入会手続きおよび会員証の交付)

フリー会員に入会する場合、以下の手続きを完了する必要がある。
手続きを完了された方には会員証が交付される。

第5条(入会金)

入会に際しては、入会金10,500円を納入しなければならない。ただし、キャンペーン時・家族(2親等以内)が年間クラスに在籍している場合の入会についてはこの限りではない。入会金については、退会後1年間免除する。一旦納入された入会金は、いかなる理由があっても返金しない。

第6条(会費の納入)

会費は年間一括納入もしくは口座からの月々の自動引き落としにより納入しなければならない。

第7条(フリー会員資格の喪失)

会員は以下の事由によってその資格を喪失する。

  1. (1) 退 会
  2. (2) 除 名

第8条(退会の手続き)

退会する場合は、退会希望月の末日までに所定の退会届を提出しなければならない。ただし、月途中の退会は認められない。退会の手続きがない場合は継続して在籍するものとする。

第9条(施設利用の停止および除名)

以下の各項目に該当する会員は、一定期間の施設利用の停止、もしくは除名にすることがある。

  1. (1)福山YMCAウエルネススポーツセンターの定める規定の届を提出せず、会費を3ヶ月以上連続で未納の場合
  2. (2)他の会員に対し、迷惑行為が認められた場合
  3. (3)マナー違反があった場合
  4. (4)故意または重過失により施設・設備を破損した場合

第10条(休会の手続き)

休会を希望される場合は、休会希望月の前月末日までに所定の休会届けを提出しなければならない。月途中からの休会と復帰は認められない。

第11条(フリー会員のコース変更)

フリー会員のコース変更をする場合は前月月末までに所定の変更届を提出しなければならない。月途中の変更は認められない。

第12条(記載事項の変更)

入会時に提出した申込用紙に記載した事項が変更された場合は、すみやかに変更届を提出しなければならない。

第13条(施設利用)

施設利用の際には以下の項目について遵守しなければならない。

  1. (1)施設を利用する場合は、会員証を受付にて提出すること。
  2. (2)施設の利用方法に際して福山YMCAウエルネススポーツセンターの定める規則および指示に従うこと。
  3. (3)施設利用は福山YMCAウエルネススポーツセンターの定めた施設・曜日・時間内で行うこと。休館日の施設利用はできない。
  4. (4)施設内での行動については、明らかにYMCA側に過失がある場合を除き、自己で責任を負うこと。
    なお、学生会員の方については、保護者が連帯責任を負うものとする。

第14条(休館日)

休館日においては施設の利用および諸手続きはできない。その他、施設使用上でやむを得ない事由が発生した場合や災害時により危険を伴うと判断した場合には施設のすべて、または一部の利用時間を制限、もしくは休館とする場合がある。

第15条(本規約の施行)

本規約については、2010年3月1日より施行する。

以上

無料体験レッスン随時受付中!

前日までにお電話にて、または参加申し込みページからご予約ください。

お電話でのお問い合わせ 084-926-2211(代)